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高難度業務研究会on弁護士顧問契約LEGALMAGIC
ご入会お申込み
クレジットカード決済、または銀行振り込みをされた時点で、規約に同意したと見做させて頂きますので、必ずご確認ください。
第1条(名称)
1 本会は,弁護士法人菰田総合法律事務所(以下,「甲」という。)によって運営される士業のための業務改善支援サービス「高難度業務研究会」と称します(以下,「本会」といいます。)
2 本会の会員を「会員」と称します。
第2条(目的)
本会は,高難度業務の事例解説や相談に対する助言を行い,会員が士業として高難度業務を取り扱う素養・能力を身に付けることを目的とし,会員が高額報酬を得られるようになることに尽力致します。
第3条(入会資格)
本会の入会資格は,原則として次の条件を満たす方とします。
①士業(弁護士・司法書士・行政書士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・土地家屋調査士・社会保険労務士・弁理士)、士業法人またはこれらを目指す者であること。
②罰金以上の刑事裁判を受けたことがない方,または罰金以上の刑事裁判を受けてから5年以上経過した方。
③不正競争防止法,その他の法令に違反する目的・態様で参加される疑義が認められないこと。
④反社会的勢力及びこれに準ずる方でないこと。
⑤成人であること。
⑥被後見人,被保佐人又は被補助人でないこと。
⑦その他,本会の裁量による本会への参加不許諾を受けなかった方
第4条(入会手続)
本会への入会を希望する個人又は法人は,入会フォームに必要事項を記入の上,送信いただきます。
第5条(会費)
1 本会の会費は,月会費9,999円(税抜)とします。なお,支払方法等は本会が定める方法によります。
2 本会の入会金は無料とします。ただし,初回入会のみを無料とし,再入会の場合には再入会金として9,999円(税抜)を申し受けます。
第6条(甲による業務内容)
1 甲は,会員に対し,法律上の助言を与える事務(以下,「法律事務」という。)を提供します。
2 甲が提供する法律事務は,以下の要領により提供されます。
①会員の甲に対する相談回数は,無制限とします。
②会員の甲に対する相談はChat Workのみで行われ,甲による回答も同様とします。
③甲は,会員からの相談が行われてから原則として24時間以内に回答するものとします。
④会員は,甲に対して相談を行う場合,具体的かつ詳細に相談内容の説明を行わなくてはならず,抽象的な相談は行ってはなりません。
⑤甲が提供する法律事務は,書類のチェック及び作成を含みません。なお,会員が作成した書類のチェック及び甲による書類作成については,別途第8条に基づいて報酬が発生します。
第7条(コンテンツ提供業務)
1 甲は,会員に対し,教材及びニュースレター等のコンテンツを提供する事務(以下,「コンテンツ提供業務」という。)を提供します。なお、甲はコンテンツ提供業務の提供について、パワーコンテンツジャパン株式会社へ委託して行います。
2 甲が会員に対して提供するコンテンツ提供業務内容及びコンテンツ提供頻度等は,別途会員へ案内します。
第8条(法律事務以外の委任)
会員が甲に対し,法律文書のチェック業務を求める場合,甲は以下の料金体系にて受任します。なお,全て税抜表示とします。
①3頁以内の契約書チェック 2万円
②4頁から5頁以内の契約書チェック 3万円
③6頁から10頁の契約書チェック 5万円
④11頁以上の契約書チェック 応相談
⑤内容証明郵便の文面チェック 1万円
⑥離婚協議書・遺産分割協議書・遺言書のリーガルチェック 2万円
⑦その他 応相談
2 会員が甲に対し,法律文書の作成業務を求める場合,甲は前項の料金体系の倍額にて受任するものとします。なお,全て税抜表示とします。
3 会員が甲に対し,面談もしくは電話にて,法律上の助言を求める場合,30分当たり1万円(税抜)の料金が発生します。
4 会員が甲に対し,法律事務及び前3項以外の事務処理を委任する場合には,甲報酬規程に従って,別途協議するものとします。
第9条(除名)
本会は,会員に以下の事由が生じた場合には,何らの催告を要することなく,当該会員に対し除名処分をすることができます。なお,本会が除名処分を行う場合,当該会員に対して除名理由は説明しません。
①営業停止その他の懲戒処分を受け,若しくは信用失墜等の事由により営業が困難となったとき。
②第三者より差押え,仮差押え,仮処分,その他の強制執行若しくは競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
③本契約に違反したとき。
④高難度業務研究会の運営に支障を来す言動をとったとき。
⑤その他,本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
第10条(会員資格の有効期間)
1 会員資格は入会の日から1年間とし,本会及び会員のいずれからも退会の申出がない場合には,当然に更新されます。
2 会員資格の有効期間中,本会または会員が,退会の意思を表示したときは,当該意思表示をした日の属する月の末日をもって,退会となります。ただし,支払済み会費は返還できかねます。
第11条(秘密保持)
1 本会及び会員は,本会の活動に際して知り得た他当事者に関する情報(以下「本情報」)について,秘密として扱うものとし,かつ,本会の目的以外に使用せず,当該相手方の事前の書面による同意を得ない限り,第三者に開示又は遺漏しないものとします。
2 前項の規定にかかわらず,本情報には,次の各号に該当する情報は含まれません。
①受領の時点で,既に公知となっていた情報
②受領後に受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報
③受領の時点で受領者が既に保有していた情報
④受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報
⑤官公署又は法的手続により提出を命じられた情報
第12条(個人情報利用)
会員は,甲から第6条にて定められた法律事務の提供を受けた場合,自己の相談内容及び甲による回答について,第7条記載のコンテンツ提供業務にて用いることに同意する。ただし,甲は,個人が特定できないよう加工の上でコンテンツ提供業務に用いるものとし,当該相談内容及び回答の著作権は甲に帰属するものとする。
第13条(権利・義務の譲渡禁止)
本会及び会員は,他当事者の書面による事前の承諾がない限り,第三者に対して,本会の会員たる地位及び会員としての権利義務について,承継,譲渡,担保設定その他一切の処分を行ってはなりません。
第14条(不当な表現)
会員は、甲との間に強固かつ特別な繋がりがあるかのような誤解を招く表現を行ってはならず、甲が紹介するその他専門家との間でも同様とする。
第15条(合意管轄)
本会に関する紛争について,甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第16条(協議事項)
本規約に定めのない事項については,本会及び会員は,誠意を持って協議の上,これを解決するものとします。
クレジットカードでご決済いただく場合、お申込み日の月分の決済となります。
例:
◯10月21日の決済
10月分の会費(当月分として)
10月中であれば、いつお申込みいただいても、10月分のニュースレターをお送りいたします。
◯11月1日の決済
11月分の会費(当月分として)
※日割り等の精算はございません。1日にお申込みいただいても、31日にお申込みいただいても、当月分の会費とさせていただきます。
横須賀・菰田弁護士への相談は、ご決済から3営業日以内にChatWorkにてご案内いたします。必ずお申込後の自動返信メールの内容をご確認ください。
ご退会は、いつでも可能です。ただし、日割り等のご返金はなく、退会申請日を退会の日とし、その時点からご請求することはなく、また横須賀・菰田弁護士への相談は不可能になります。
クレジットカードでのお支払い、銀行振り込みがご利用になれます。クレジットカードは、毎月自動的に決済されます。
銀行振り込みは1年分一括のお支払いになりますので、ご注意ください。 ※分割でのお申込をご希望の方はお問い合わせください。 |
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クレジットカードでのお申込みの場合は、決済後自動返信メールにて、動画のご案内をさせていただきます。 銀行振り込みでのお申込みの場合は、フォーム送信後、自動返信メールにてお振込先をお知らせいたしますので、1週間以内にご入金ください。ご入金後、動画の詳細について、弊社社員からご連絡させていただきます。
横須賀・菰田弁護士への相談は、ご入会時からすぐに始めさせていただきます。同じく自動返信メールにてChatWork登録のご案内をさせていただいておりますので、弊社担当木我理恵(きが・りえ)あてにコンタクト申請をお願いいたします。3営業日以内に、横須賀・菰田弁護士が加入するグループチャットを作成させていただきます。その後は、退会するまで何度でもご相談可能です。
ニュースレターの配信は毎月15日前後に発送をしております。月末のご入会の場合は、当月分のニュースレターを後日お送りいたしますので、しばらくお待ち下さい。
そのほか、何かご不明な点がありましたら、担当木我までお問い合わせください。